知ってすっきり!
相談解決事例
事務所にご依頼いただいた法律相談の解決事例です
離婚・男女問題の解決事例
事例1 夫の暴力(DV)がひどい、別れたい。
相談前
夫が怖くて、離婚の話もできない。子どもと一緒に家を出て行きたい。
相談後
夫には内密に転居を準備し、転居と同時に家庭裁判所に離婚調停の申立て、代理人弁護士から通知をして、離婚調停で離婚、親権者、養育費を獲得。
弁護士からのコメント
ご事情からして、転居直後にタイミングよく弁護士がお手伝いできるように、それ以前からご相談を承れればと存じます。その他心配なこともおありでしょうから、早めのご相談がよいと思います。
事例2 不倫相手に責任をとらせたい。
相談前
夫の不倫相手に話をしたが、私の責任じゃないと言われた。
相談後
代理人弁護士名で不倫相手に内容証明郵便を郵送し、弁護士が相手と交渉の結果、慰謝料の支払を受けることになった。
弁護士からのコメント
あなたの夫と交際した相手が、あなたの夫が結婚していること知っていたうえで交際しているかは重要なポイントになります。不倫により家庭が壊れたという損害の賠償としての慰謝料です。ご主人との関係もどうなさるかもよく考えましょう。
事例3 養育費の支払いがない
相談前
家庭裁判所の調停で毎月4万円ずつ支払う約束をした元夫が、去年の1月から支払わなくなってしまい、困っています。
相談後
元夫の勤め先がわかっていたので、給料の差し押さえをお願いしました。これまでの未払い分は給料の手取り額の半分まで差し押さえできるので、数ヶ月で回収できましたし、これからの分も給料から天引きされる形で会社から入金がきています。
弁護士からのコメント
差し押さえる勤め先がわからない、あるいは、差し押さえをいきなりするのはちょっと、ひょっとすると辞められてしまうかもしれない、という方には、「履行勧告」という制度もあります。これは家庭裁判所が元夫に手紙を送ってくれるので、それで払ってくることもありますし、元夫の裁判所への回答などから相手の状況がわかり、その後の対応の参考ににもなります。
事例4 離婚したいが、家には子どもと住み続けたい。まだローンが残っている。財産分与ではどうなる?
相談前
夫は俺の稼いだお金で家のローンを払ってきたのだから、俺の物だ。不動産屋に売ってしまうので、出て行けといわれた。
相談後
弁護士を代理人にして家庭裁判所に離婚調停を申立て、協議の結果、離婚して夫が家を出たうえで、今後の家のローンは夫の負担で、妻と子どもが学校を卒業するまでは、今の家にそのまま無償で住み続けられるという内容の調停が成立した。
弁護士からのコメント
結婚後に購入した家ならば、名義にかかわらず、財産分与の対象財産で、原則2分の1の権利があります。残ローンがあった場合は、売却して残ローン完済後の残金を折半というのが原則です。しかし、あえて売却などせず、どちらかがそのまま住み続けるという合意もあり得ます。離婚後、妻と子どもがどこか別のところに住むことになれば、子どもの扶養のための費用(養育費)の一部として住居費がかかるところ、自宅にそのまま子どもが住み、夫が自分の名義のローンの支払うことにすれば、養育費の住居費部分がこれでまかなわれたことになり、かつ、自分の負債も減っていくという夫側のメリットもあるので、一定期間だけ無償で居住という内容の調停も成立することがあるのです。
事例5 夫の家庭を顧みない生活に耐えかね、別居しましたが、生活費(婚姻費用)がもらえません。
相談前
別居となり、夫は自分の稼いだお金だと、それまで私が管理していた通帳も取り上げられ、お前が勝手に出て行ったのだから、生活費も一切くれません。
相談後
婚姻費用分担の調停の申立てをして、調停が成立しなかったので、毎月の婚姻費用を審判で決めてもらい、夫から支払ってもらうようになりました。
弁護士からのコメント
離婚していない以上、夫婦の間では相互に扶養義務がありますから、その一方の生活費(婚姻費用)は、収入がある夫に支払義務が生じるのが原則です。現行の取り扱いでは、調停の申立て以降の分については、もし、支払合意ができず調停が不成立になっても、審判官(裁判官)が審判で相当な金額を決めてくれます。申立て以前の分まではもらえないことが多いので、早めに申立てをすることが大事です。不倫など相手に離婚原因があるので、離婚は当面するつもりがない場合でも、別居して、婚姻費用をもらうという方法がありますので、考えてみてもいいのではないでしょうか。
犯罪・刑事事件
事例1 性被害に遭いました。自分だけではどうすることも
相談前
とても悔しい思いをしました。警察に勇気をもって被害届を出しました。犯人とやりとりすることはとてもできません。でも、きちんと被害弁償もしてもらいたいです。また、裁判でどんなことを言うか知りたいですし、私の言い分を裁判官にもわかってもらって、犯人には刑務所に入ってもらいたいです。
相談後
弁護士さんに入ってもらって、示談交渉をしてもらい、刑事裁判で和解ができました。また、被害者参加をして、刑事事件の内容を教えてもらえました。被害者からの求刑意見も述べました。
弁護士からのコメント
被害弁償を受けたからといって、別に犯人を許したことになるわけではありません。しかし、厳重な処罰を求めることを優先すると、被害弁償を受け取る示談はしづらくなる面は否定できません。よく弁護士と話し合って方向性も考えましょう。勇気をもって訴えたことなのですから。
遺産相続
事例1 勝手に兄名義に?遺言がわかり遺留分の請求
相談前
父が亡くなり、父の財産を遺産分割で話し合って分けようと思っていたら、何の話もないまま父名義の不動産が全部兄名義になっていた。 どういうことか?私には取り分がないのか?
相談後
兄が何も教えてくれないので、弁護士のアドバイスを受け、不動産の相続登記の申請書類を閲覧したところ、兄に全部相続させるという内容の遺言があったことがわかった。そこで、弁護士を通じて遺留分の請求をしてもらい、兄が任意に応じなかったので、弁護士に調停を申し立ててもらった。 その結果、きちんと法律上もらえる分をもらうことができました。
弁護士からのコメント
遺言を知ってから1年以内に遺留分請求をしないと時効により請求できなくなることがありますので、早めの相談を。