相続・遺言Inheritance/Testament
こんな時はご相談下さい!
- 一方的に書類が送られてきてハンコを押せと言われた。
- どうしても話ができない相続人がいる。
- 亡くなった父には多額の借金がありそうだが、家もあるのでどうしたらいいか。
- 何も財産がないと思っていたら、死んでから半年たって請求がきた。
- 分割協議がもめて、どうにもならない。
相談事例
◆ 事例 1相続(長兄が独り占めでよいのか)
父が1か月前に亡くなりました。遺言は見つかっていませんが、長男である兄が父の預貯金を全部管理しており、父名義の土地建物も全部自分が相続するものだと言い張っています。父の生前、兄は、父の面倒もろくにみていなかったのに、亡くなったら長男だと言って、当然のように私たちは全部放棄をするように言ってきています。
長男は家を継ぐ立場なので全部相続するのが当たり前なのでしょうか?
ポイント
兄弟姉妹どうしでは、法律では、相続人としての平等な立場にあり、相続分は原則として等しくなるものです。一方的に話をされて、よくわからないまま、書類に判子を押したりすると、後で取り返しがつかなくなることもあります。
話し合いがうまくできないときは、冷静な第三者に入ってもらうことも一法です。後々、家庭裁判所を利用することも考えれば、家庭裁判所で代理人として活動できる弁護士に相談することがよいでしょう。
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しばの法律事務所では…
裁判所書記官として家庭裁判所にも勤務した経験がありますので、遺産分割調停など手続きに明るいです。成年後見人の経験も複数あります。相続トラブルを未然に防ぐための遺言作成のお手伝いも数多く携わっております。相続発生後、遺言執行者の職務をした経験もあります。亡くなって3か月以上経過した後の相続放棄手続きや遺産の多寡が不明なため相続放棄申述期間の伸長、限定承認手続、相続財産管理人のお手伝いもしております。分割協議後の登記手続きや税務についても、当事務所と近しい司法書士、税理士とも連携がとれますので、そうしたお悩みも承れます。
遺留分減殺請求の訴訟により一定の取り分を獲得した事例もあります。
遺産分割のトラブルについてはもちろんのこと、相続人、相続財産の範囲、遺言の有無などがわからないことからでもお手伝いできますので、ご遠慮なくご相談ください。
遠慮なく話せるような対応など、話しづらいこともできるだけ話しやすい環境を心がけています。どのような法律問題であっても、一人で悩まずお気軽にご相談ください。