離婚・DVDivorce/Domestic violence
こんな時はご相談下さい!
- 夫が怖くて、離婚を言い出せない。
- 夫に始終監視されている。
- 夫から離婚してもいいが、慰謝料などお金は一切払わないと言われた。
- 妻から法外な慰謝料の請求をされた。
- 子どもが嫌がっているのに、相手から会いたいと言われている。
- 別居中の生活費、養育費がもらえない。
相談事例
◆ 事例1 離婚(身勝手な夫ときちんと別れたい)
夫は、自分勝手で、たまに家に帰ってくるだけで、家にまともにお金も入れません。最近は夫が給料やボーナスもいくらもらっているかもわかりません。
先日、夫から離婚を申し入れしてきて「お金は全部俺の稼ぎなんだから、お前には一銭もやるつもりはない」と言われました。言われるままに離婚届に判を押して出て行くしかないのでしょうか
ポイント
- 離婚をするときは、それまでの共同生活中に形成してきた財産の分与を求めることができます。その分与の対象となるかは、どちらが稼いだお金であるとか、どちらの名義の預金や不動産であることは直接関係ありません。離婚にいたる原因が相手にあるときなどは、離婚に伴う慰謝料を請求することもできます。 言われるままに判を押す前に、弁護士に相談してみてください。
◆こちらのコラムも是非ご覧ください
・離婚コラムその2 「離婚して、夫とその不倫相手から慰謝料を…」
・離婚コラムその3「約束を守らない元夫からの養育費をきちんと受け取りたい。」
離婚ガイドページはこちらしばの法律事務所では…
家庭裁判所の書記官の経験もあり、調停などの手続きにも明るいです。
DV法制定直後からDV被害を受けた方のお手伝いをしており(裁判所支部第一号事件の代理人)、数多くのDV事件に携わって成果をあげています。
内縁関係、男女関係のトラブル解決にも経験があります。 人身保護命令により、相手(夫)からの子どもの引き渡しを現実に得たこともあります。離婚届の不受理申し出に関する戸籍トラブルについても国に対する賠償請求で勝訴した事件もあります。
養育費などの取り立てがむつかしい案件は、相手の給与差押さえなどの執行手続きもお手伝いできます(裁判所書記官当時強制執行係の担当経験あり、法科大学院で民事執行の講義経験あり)さまざまな手立てを考え、よりよい解決に向けたお手伝いを心掛けています。
遠慮なく話せるような対応など、話しづらいこともできるだけ話しやすい環境を心がけています。どのような法律問題であっても、一人で悩まずお気軽にご相談ください。