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法律用語集
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被疑者と被告人の違い

被告人とは、刑事手続きで検察官から起訴された者のことをいい、被疑者は犯罪の嫌疑をうけたがまだ公訴を提起されていいない者のことをいいます。 つまり、犯罪が起こったとき、「犯人」だとされ、又は疑われ、警察に捕まった人や容疑をかけられて取調を受けている人のことを「被疑者」といい、その後、その人が裁判にかけられたときは「被告人」と呼ぶようになります。(ただし、当番弁護士制度があって、各地の弁護士会の当番弁護士窓口に連絡してもらうと、1回だけ無料で弁護士が会いにいく制度があります。その場合、その後の弁護を依頼するときは「私選」となるので、その弁護士との契約が必要になります。)また、「被疑者」には保釈制度はありません。保釈制度とは、嫌疑をかけれて裁判になって留置場に勾留されているが、留置場にいなくても逃げ隠れせず、特に問題がない場合など一定の要件があるときには、裁判所の許可を得て、相応の保釈保証金を積んで、裁判が終わるまで、解放される制度ですが、これは、裁判になってからの制度です。 なお、民事訴訟(お金の貸し借りなどの個人間の紛争)では、裁判の相手になった人のことを「被告」と呼びます。新聞報道などでは、あまり厳密に使い分けてないようですが、法律的には上記のとおりになります。

供 託

金銭や有価証券を供託所(法務局)に一定の方法で納める形で、これを他人に受け取られたことにして、一定の目的を達成することを「供託」といいます。 そのなかには、だれに支払ったらいいかわからないときや相手方が受領を拒んでいるときに、供託することで、支払った(弁済した)のと同じことになる弁済供託というがあります。また、仮差押え手続きなどのとき、保証のためや解放金のために、供託を利用することもあります。

ヤミ金

いろいろな場面で使われており、必ずしも統一した使われ方をしていませんが、弁護士会では、次のように考えて使用しています。すなわち、貸金業の登録の有無に関わらず、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(いわゆる出資法)に定められた制限金利を超える高金利で貸付を行う業者を「ヤミ金融」あるいは「ヤミ金」といっております。出資法では、貸金を業として行っている者の場合、年29・2パーセントを超える利息の契約をした者は懲役又は罰金の刑罰に処せられることとなっており、そのような違法行為をしている者は、たとえ、登録していたとしても「ヤミ金融」と称しています。

親告罪

刑事事件で裁判をするためには、告訴(被害者が裁判にして欲しいと訴えること)が必要な罪のことをいいます。(なお、告訴と単なる被害届の提出は、裁判にして欲しいかどうかという点で性質が異なり、違う取り扱いを受けますが、親告罪の場合は告訴の意思の有無を警察から尋ねられるのが一般です)事件を公にすると被害者に不利益となるおそれがあるような強姦罪や強制わいせつ罪などは親告罪とされています。また、事件が比較的軽微で被害者が望まない場合にまで処罰することはないとされる器物損壊罪も親告罪とされています。  このような罪の場合、被疑者のとき(すなわち裁判になる前に)、被害者と示談が成立し、被害者が告訴の取消をすれば、裁判にはなりません。裁判にならないのですから、もし逮捕・勾留されていたら、釈放になります。  また、被害者は犯人を知ったときから6か月以内に告訴をしなければならないのが原則です。ただし、強姦罪などについては、性的被害を受けた犯罪被害者の心理に考慮して、平成12年の改正で、この期間制限がなくなりました。

慰謝料と損害賠償

慰謝料とは、精神的損害の賠償のことを意味しており、損害賠償の一種です。 その賠償は、金銭賠償をするのが原則です。物理的な損害の損害賠償の場合、その「損害額」が比較的明確になるのに対し、精神的損害については、金銭に評価するのが困難です。そもそも、精神的苦痛という「心の傷」は、お金で癒すことは困難ですから、慰謝料として金銭賠償することでは、本当は解決困難な問題を、法律上は、慰謝料として損害の填補するシステムになっているので、難しい問題となります。実際の裁判ではその具体的事案によって判断され、判決が下りますが、その金額が必ずしも本人の納得する金額いわば心の傷が癒されるだけの金額になるとは限りません。それは、裁判の公平という観点もあって、類似事案との比較で、金額が決まることもあるからです。また、相手方の支払意思・支払能力との関係から、現実にその金額が受領できるかは別問題となりますので、実際には、裁判上の和解や裁判外での示談で決着するケースも多くあります。そのような場合の大雑把な目安としては、自分がつらい思いをしただけの、つらい思いを相手がするだけの金額となると考えてみたらどうでしょうか。ですから、簡単に用意できる金額ならたとえそれが200万円でも納得せず、とても大変な思いをしないと調達できない金額ならそれが50万円でも納得することもあり得るのです。それが、まさに「心の傷」の値段たるゆえんかもしれません。 どちらにしてもケースバイケースで決まることになり、裁判では事案ごとに大体の目安があり、これに基づき判断されることもあるということです。

公正証書

公証人が法令に従って作成する証書のことです。公正証書は、公証人が作成するため、念書などに比べて証拠としての価値が高くなります。また、一定額の金銭の支払を目的とする請求について作成された公正証書のうち、債務者が直ちに強制執行に服すると記載されたもの(例えば、「約束通り支払わなかった場合には強制執行をされても異議がありません」)を「執行証書」といいます。執行証書があれば、後日、相手が債務を支払わなかった場合に、裁判をしなくても、執行証書に基づいて不動産や給料の差押えをすることができます。

遺言証書

法律で定められた方式に従って遺言を記載した書面のことです。民法の定める遺言証書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち、公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いの下で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して筆記させ、各人が署名・押印するものです。公正証書遺言は変造されたり、紛失したりする危険が少ないですし、公証人が関与するため遺言の効力が問題となることも少ない点が特徴です。

証拠

ある証明しなければならない事実が存在したか否かについて、裁判官が判断を下す根拠となる資料のことです。例えば、お金の貸し借りがあったか否かについての証拠としては、契約書や領収書といった書面の他に、お金の貸し借りに立ち会っていた人の証言も証拠となります。お金の貸し借りを争っている当事者の供述も一応証拠とはなりますが、紛争の当事者であるために証拠としての価値は、一般的に書面や第三者の供述よりも低くなります。

破産

債務者がその債務を完済することができない場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる法的手続です。債務者自らが破産の申し立てをすることが「自己破産」と呼ばれています。破産者は、開始決定を受けた後に、「免責決定」を受けることで借金を支払わなくてもよくなります。

個人再生手続

住宅ローンなどを除いた債務の総額が3千万円以下で、定期的な収入を得ることができる個人が利用できる制度です。裁判所によって認可された再生計画案どおりに返済をすれば、残りの債務が免除されます。例えば、1千万円の債務がある場合、このうち200万円を3年間分割で支払えば、残りの800万円の債務が免除されるわけです。

任意整理

裁判所などの公の機関を利用せずに、貸金業者と交渉をしてこれまでの契約条件を見直し、新たに合意した条件に基づいて借金を返済していく方法です。具体的には、借金を利息制限法に基づいて計算し直して、一括弁済か分割弁済の和解交渉をします。サラ金の金利の大半が利息制限法を上回る金利をとっているため、長期間にわたって借り入れと返済を繰り返していた場合には、借金が大幅に減る可能性があります(払い過ぎた分を取り返すことができる場合もあります)。

債務整理

借金(債務)を整理することです。その方法としては、任意整理、調停(特定調停)、個人再生手続、自己破産といった方法があります。

法律扶助(法テラス)

法律扶助は、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。法律扶助協会が立て替えた弁護士費用などは、原則として毎月割賦で返していなかければなりませんが、事情によっては返還を猶予または免除されることもあります。

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