初めての方へ
弁護士に頼むステップ
さて、お一人で悩まずに弁護士に相談し、依頼をするとどういう流れになるのでしょう。その流れを次のようなステップに分けてみましたので、ご参照ください。
相談ガイド
ステップ1 しばの法律事務所に電話をかける(048-934-5781)
当事務所ではご来所いただき、弁護士が直接面談の上ご事情をうかがい、法的アドバイスを差し上げたりご依頼を承ることが原則です。その最初の相談の受付はお電話にて承りますので、ご遠慮なくお電話ください。その際に、相談内容の概略を事務がお受けいたします。
ステップ2 相談の予約を入れる
きちんと参考となる書類なども拝見しながら、直接、弁護士がご事情をうかがうためのお時間を予め決めさせていただくのが原則です。当日、どんな書類を持参すればよいかとか、予約の日まではどうすればいいかなどのご心配もあるかもしれませんが、 予約受付のときにお話できる範囲でお伝えできると思いますので、ご心配なことがあれば、お尋ねください。また、相談料や法テラス利用についても遠慮なくお尋ねください。
受付時間:月~金 9:30~17:30
ステップ3 予約した日に事務所に行く
ご予約いただいた日に事務所においでいただければ、弁護士が相談を承ります。もし、急な用事などでご来所できないことになったときは、遠慮なくご連絡ください。
ステップ4 弁護士に悩んでいること、困っていることなどを話す
誰にも相談できなかったことでも、弁護士に相談してみてください。話してみれば、何でもないことか、何か対応しなければならないことかがわかり、それだけでも気持ちがスッキリすることもあります。恥ずかしいことはありません。また、法律事務所として秘密はきちんと守りますのでご安心ください。
ステップ5 弁護士からのアドバイスを聞く
たくさんのケースを扱ったことのある弁護士が、あなたにふさわしいアドバイスを差し上げます。 そのアドバイスを聞いて、自分の悩んでいたことは何であったかを再発見できると思います。
また、今後の対策についても弁護士と一緒に考えていくきっかけとなります。
ステップ6 弁護士に代理人として窓口になってもらうことを決める
アドバイスを受け、自分で対応してみることも一つの方法です。しかし、トラブルに自分が正面からかかわることで、時間やエネルギーが費やされることを考えれば、早いうちに弁護士に代理人として窓口になってもらうことを決めることもよいかもしれません。
ご自身や相手の状況によって、ケースバイケースでしょうし、頼むタイミングも考える必要があることもおありでしょう。
そうした弁護士に頼むかどうかの決断にも困っていることも、率直に弁護士にお伝えいただければ、弁護士の経験に基づくアドバイスもありますので、遠慮なくご相談ください。
ステップ7 弁護士にどんな内容のことをどの手続でお願いするかを決める
依頼するときに、何を依頼するかをきちんと決めておかないと、ご期待に沿う活動ができません。また、その際には、到達目標とともに、現実的な見通しも踏まえて、どんな内容をどの手続で求めていくか、そのタイミングや方法を含め、弁護士と協議のうえ、決めていくことになります。
具体的には、裁判からスタートするのか、相手に弁護士名の内容証明郵便を送ることからスタートするのか、その書面にはどんなことを記載するのか、など、よく弁護士と協議をして決めていきましょう。費用がどのくらいかかるかも、そのときにお話することになると思います。
ステップ8 弁護士と委任契約を締結する
弁護士にどんなことを依頼したのか、それには着手金の金額がかかり、いつ払うことにするのか、お手伝いできなくなるときはどんなときかなど、お互いのルールを委任契約書という書面で確認し、署名捺印をして、契約を締結します。
ステップ9 着手金を払う、または法テラスに着手金の立替払いを申し込む
弁護士の費用には、大きく分けて下記の三つあります。
①最初に払う着手金(基本的に戻ってこない事務手数料としてのお金)
②終わったときに払う報酬金(成果があったことに対応する成功報酬としてのお金)
③実費(通信費や交通費、裁判所に納める印紙代など)
事件に着手するためには、着手金をお支払いいただくことになります。
着手金の金額などはどんな委任内容かによって異なりますので、依頼に向けての相談の際に弁護士にご確認ください。
また、当面(あるいはこの先ずっと)、弁護士費用を払うだけのお金の余裕がない人には、法テラスが費用の立て替え払いをするシステム(法律扶助制度)があります。なので、これに申込みをしていただければ、毎月1万円程度の分割で払う方法や事件が終わるまでの支払を猶予してもらう方法などにして、弁護士費用を直接一括で支払わないことも可能です。
ただし、法テラスでの資力要件(ご自身及び家族の収入や資産状況)などの審査がありますので、このシステムが利用できそうかどうかも、弁護士にお尋ねください。
ステップ10 事件に関する書類提出などに協力する
委任契約によって、弁護士が代理人として全面的にご依頼の件についてはお手伝いすることになります。なので、相手と交渉したり、裁判所に出向いたりするのは、基本的には弁護士が行います。
ただし、ご本人でないと持っていない書類を弁護士にお渡しいただいたり、ご本人でないとわからないことを弁護士に伝えていただかないと、十分な活動ができないことがあります。
ご依頼いただいた後も、打ち合わせをするなど弁護士とのコミュニケーションはとれるようにしていただき、ご協力いただくことになります。また、例外として、調停や和解などで、ご本人の体験や判断が重要な局面となるときは、弁護士とともにご一緒に裁判所にご足労いただくこともありますのでご了承ください。
ステップ11 事件の終局について決める
示談交渉や調停であれば、合意成立か不成立かの終局。裁判(訴訟)であれば、判決か和解などの終局。
こうして、ご依頼の事件をどのような形で終わらせるかについて、これまで活動してきた弁護士の経過報告を踏まえ、ご判断いただくことになります。その後の見通しも含め、弁護士のアドバイスも参考に、決めていくことになります。
ステップ12 報酬金や実費の支払いなど費用の精算をする
事件終局となった場合、得られた経済的利益を基準に算出された報酬金やこれまでの実費などについて、精算をすることになります。
ステップ13 終局により得られた内容の実行を確認していく
和解金の支払いを受けたり、土地建物の明け渡しを受けたり、事件の終局により得られた内容を実際に獲得する作業を確認していくことになります。多くの場合は、弁護士がその履行を確保していくことになりますが、相手の対応によっては、強制執行手続が必要になることもありますが、その場合は別途費用がかかります。