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離婚ガイド

離婚を考えるにあたって知っておくべき情報を紹介します。

離婚についてまとめました。離婚について少しでも困ったことや、わからないことがあったら是非参考にしてみてください。

離婚の種類について知ろう

  • 協議離婚 離婚届けに双方がサイン
  • 調停離婚 家庭裁判所で合意
  • 裁判離婚 裁判官が離婚を認める判決

二人の話し合いで離婚や離婚条件が、決められるような場合は【協議離婚】
二人だけでは話し合いが、難しそうな場合は【調停離婚】
日本の法律ではいきなり【裁判離婚】はできないのが原則。
弁護士が入るタイミングはそれぞれのケースがあります。

離婚を決めたときに話し合うこと

A

  • 離婚を本当にするのか?(夫婦2人とも離婚の意思があるのか)
  • 未成年の子の親権者をどちらにするのか

B

  • 養育費
  • 財産分与・貯金・家
  • 慰謝料・生活支度金・引越金

離婚の約束ついて

効力がなく、財産の回収性が低い1.口約束
2.紙に書く(覚書)
効力があり、財産の回収性が高い
※強制執行できるまたは履行勧告の有無がある
【離婚に合意している場合】
3.公正証書に残す Bの内容を決める

【離婚に合意していない場合】
4.裁判所での約束(調停調書&和解調書) AとBの内容を決める
5.裁判官の命令(判決)AとBの内容を決める

書面の種類

公正証書
個人からの嘱託により、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。
※必ずしも作成する必要はありません。

調停調書
調停成立時に書記官によって作成され、当事者が、合意した内容が記載されています。

和解調書
裁判の途中で和解した場合は、和解調書が作られます。調停調書と、和解調書は、ほぼ同じ効力です。

公正証書と調停調書について

公正証書と調停調書の違いを表にまとめました。

           
  離婚に合意 離婚届け※ 履行勧告 強制執行(金銭) 強制執行(明け渡し)
公正証書
調停調書

※公正証書のときには離婚届が必ず必要で(相手のハンコが必要)かつ,離婚届を提出しないと離婚にならない一方, 調停離婚のときは離婚届への相手の記載は必要ないものの,調停成立時に法律上離婚成立なので,それから10日以内に離婚届を提出(単独で)必要。

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