離婚ガイド
離婚を考えるにあたって知っておくべき情報を紹介します。
離婚についてまとめました。離婚について少しでも困ったことや、わからないことがあったら是非参考にしてみてください。
離婚の種類について知ろう
- 協議離婚 離婚届けに双方がサイン
- 調停離婚 家庭裁判所で合意
- 裁判離婚 裁判官が離婚を認める判決
二人の話し合いで離婚や離婚条件が、決められるような場合は【協議離婚】
二人だけでは話し合いが、難しそうな場合は【調停離婚】
日本の法律ではいきなり【裁判離婚】はできないのが原則。
弁護士が入るタイミングはそれぞれのケースがあります。
離婚を決めたときに話し合うこと
A
- 離婚を本当にするのか?(夫婦2人とも離婚の意思があるのか)
- 未成年の子の親権者をどちらにするのか
B
- 養育費
- 財産分与・貯金・家
- 慰謝料・生活支度金・引越金
離婚の約束ついて
効力がなく、財産の回収性が低い | 1.口約束 2.紙に書く(覚書) |
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効力があり、財産の回収性が高い ※強制執行できるまたは履行勧告の有無がある | 【離婚に合意している場合】 3.公正証書に残す Bの内容を決める 【離婚に合意していない場合】 4.裁判所での約束(調停調書&和解調書) AとBの内容を決める 5.裁判官の命令(判決)AとBの内容を決める |
書面の種類
公正証書
個人からの嘱託により、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。
※必ずしも作成する必要はありません。
調停調書
調停成立時に書記官によって作成され、当事者が、合意した内容が記載されています。
和解調書
裁判の途中で和解した場合は、和解調書が作られます。調停調書と、和解調書は、ほぼ同じ効力です。
公正証書と調停調書について
公正証書と調停調書の違いを表にまとめました。
離婚に合意 | 離婚届け※ | 履行勧告 | 強制執行(金銭) | 強制執行(明け渡し) | |
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公正証書 | 〇 | ☓ | ☓ | 〇 | ☓ |
調停調書 | ☓ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※公正証書のときには離婚届が必ず必要で(相手のハンコが必要)かつ,離婚届を提出しないと離婚にならない一方, 調停離婚のときは離婚届への相手の記載は必要ないものの,調停成立時に法律上離婚成立なので,それから10日以内に離婚届を提出(単独で)必要。