相談内容
3年前に離婚をしました。家庭裁判所の調停で二人の子どもの養育費を毎月一人あたり5万円,合計10万円を支払うと約束をしているのに,ここ1年くらい払ってもらっていません。きちんと支払ってもらわないと困るのですが,どうしたらいいでしょう?
1 履行勧告の申立て
家庭裁判所で約束したことであれば,その家庭裁判所に「履行勧告」の申立てをすれば,裁判所から,元夫に支払うようにとの手紙を出してもらえます。それで,払ってくるようになるかもしれませんし,裁判所にこういう理由で払えないと言い訳を書いた回答をしてくるかもしれません。その言い訳を知るだけでも,どうして払ってこないかがわかり,今後の対応の参考になることもあります。
2 給料の差押え
元夫の勤め先がわかっているならば,給料の差押えをして,勤め先から直接養育費分のお金を支払ってもらう方法があります。差押えができるのは,最大で原則手取額の半分までです(つまり,手取り22万円なら11万円まで)。
そのためには,債権差押命令の申立てを地方裁判所にする必要があり,そのために必要な書類などもあります。詳しいことは,弁護士にお尋ねいただければ,いま持っている書類だけですぐに差押えまでできるかどうかがわかると思いますので,ご遠慮なくご相談ください。
差押えがうまくいけば,これまでの未払い分とこれからの分を差押えが許される範囲の金額で毎月元夫の勤め先から受け取ることができます。
ただ,勤め先が違っていたりすれば,差押えは空振りになってしましますし,いったん差押えが奏功しても,元夫がその勤め先を辞めてしまえば,それから先は給料がもらえないのですから,そこからは回収できなくなります(退職金があれば,そこから回収できますが,そのときまでの未払い分までで将来の分までは回収できません)。
なので,差押えをするかどうかは,元夫の状況などもよく勘案して決めることが大切です。
3 その他の差押え
給料以外にも,預貯金などを差し押さえたりすることもできますが,残高がありそうなのは,どこの銀行のどこの支店か,事前にある程度情報がわからないとうまくいけませんし,裁判所からの差押命令が到着した日の残高のみが差押えできるにすぎませんから,将来に渡って回収するとすれば,やはり,給料ということになると思います。